2020-05-29 第201回国会 参議院 東日本大震災復興特別委員会 第6号
ということがございまして、まず一番最初に返済期限が尽きたのは高度化融資の返済期の到来だったんですが、これにつきましては、二月に我々被災地に入りまして、復興庁の皆様も、それから関係金融機関の皆様もみんな寄ってくださって、中小企業庁の方の御理解も得て、今のところ返済を延ばしているんですよ。
ということがございまして、まず一番最初に返済期限が尽きたのは高度化融資の返済期の到来だったんですが、これにつきましては、二月に我々被災地に入りまして、復興庁の皆様も、それから関係金融機関の皆様もみんな寄ってくださって、中小企業庁の方の御理解も得て、今のところ返済を延ばしているんですよ。
ただ、もう一つ、返済期後の遅延利息、これは実は今五%。ただ、これを今度の民法の改正によって、要するに市場金利に連動させる形で引き下げるということになっておりますので、そこをどうするかということは、これは、より、委員のお言葉をかりれば、どちらかといえば前向きに検討できる部分なのかなというように、これがぎりぎりの答弁ということで、御理解いただきたいと思います。
そういうところと、お金を借りに行って、返済期とか利息とか金額とか、そういったことは契約書に書いてあるんだ、借用証書に書いてあるんだけど、そのほかのことは当社約款によります、当社規定によりますという一文が入っていたとすると。
別に、期限前繰上げ返済したときから本来の返済期までの利息相当分が全額損害になるかどうかは、それは個々のケースによるわけですからケース・バイ・ケースです。 ただ、論理として、損害があれば賠償するんだから、その損害の中にはこの民法の法律の損害論からいって履行利益も入りますねというふうに、これはこの間、前回確認しまして、履行利益も損害論としては当然論理的には入るという答弁をいただきました。
○小川敏夫君 大臣の答弁の中で、貸主にも当然、民法の利益の放棄、相手方の利益の放棄を侵害してはいけないということで、当然にできるというようなちょっと答弁に聞こえたんですが、決してそうではなくて、この返済期の定めが借りている人間の利益のためにあるものであれば、借りている人間が一方的に利益を放棄するだけであるから特に貸主の利益を害することにはならないという解釈もあるわけでありまして、ですから、この新たな
じゃ、大臣、この五百九十一条三項、貸主は損害があったら借りている人間へ請求できるというんだから、もうけ損なった分だって請求できると、つまり、繰上げ返済したって将来の返済期までの利息は貸主は取りっぱぐれになっちゃうんだから、その取りっぱぐれ分は損害だからこれは払えという論理が成り立つじゃないですか。そのことを特に認めた規定じゃないんですか。
○野村哲郎君 いよいよ今後その返済期が到来してくるわけであります。この問題は将来的に非常に顕在化してくる問題だというふうに思っておりますし、一度にというほどじゃないかもしれませんが、非常に噴き出してくる大きな課題だというふうに思いますので、今の段階から将来に対する備えとして検討しておく必要はないのか、そのことを最後にお伺いいたしたいと存じます。
それと同時に、セーフティーネット、これが今きいておりまして、一番我々心配しておるのは、このセーフティーネットのきいている間はいいけれども、これが返済期になってきたとき、借りかえ保証とかそういうものが返済期になってきたときに、これがもっと大きな問題になるのではないか。そのときに、金融機関がそれを受け入れてくれるかどうかということが今は心配の種でございます。 以上でございます。
○平岡委員 今の話は、例えば社債の発行とか借入金というのがちょうど機構の存続期間が終わるときとタイミングが合えば、今言ったような整理が簡単にできるわけですけれども、普通は、社債の期限なりあるいは借入金の期限というのは、機構が存続をしている期間を超えて、つまり、機構が主な業務を終えたのでもうここで解散しようというときになった以降も、まだ返済期が来ていないという事態もあり得るわけでありまして、そういうときに
○宮島政府委員 前半の方の運用収入の関係でございますけれども、これは、利息につきましては、返済した時期によって金利が変動いたしますので、いわゆる返済期にそれを確定して精算していく形になりますので、ちょっと現時点で確定数字を申し上げるのは難しいかというふうに思います。
○細谷委員 地方の裏負担分については、無利子で貸し付けて事業をやらせて、そして返済期が来ますと、返済額について国の方で見るんじゃないですか。交付金を出すんじゃないですか。そうじゃないんですか。混乱していますよ。どうなんですか。
さて、その次なんですが、いきなり、御契約について、あなたの返済期目は下記のとおりになって期日が迫っております。○○証書と、これは面倒くさいから入れないんでしょうね、何々証書を添えて貸付金額と利息を返済日までに弁済してほしい。もし弁済期日が過ぎた二カ月後以内に返済がないと、利息のほかに貸付金額百円またはその端数につき幾ら幾らのものがかかります。
○政府委員(田中宏尚君) 現在の貸付残高が六千億を超えておりまして、この中で当年度に返済を必要としておりますものは、ただいま先生からもお話がありましたように六十年度で十六億円ということで、大部分のものは現に借りておりますものも長期期間の設定をしておりますので、まだ返済期には来てないわけでございます。
○政府委員(棚橋泰君) 今回の法案によります負担の軽減ということでございますけれども、一つは、先ほど申し上げましたように、当面毎年返済期が参るわけでございます。
そういうことで、実は昭和六十年度から返済期が来たわけでございますが、大変膨大な元本の返済額になります関係で、現在の国鉄の財政、さらにはそれに無利子貸し付けをする国の財政というものの中ではこれの返済がなかなかできない、こういうような状態になりまして、一年間だけ猶予をしておったわけでございます。また、本年度も返済期が参っておるわけでございます。
それから、それじゃそれを公的資金に切りかえたらどうか、こういうお話でございますけれども、御承知のように、借入金は約定によって返還をすることといたしておりますから、それについては基本的には返済期の来たものを返済していくという形になりますので、これをにわかに公的資金に切りかえるということは、金融の常識としてはなかなか難しいのじゃないかと思います。
しかしながら、また一方、同時に今後六十五年度程度を見込みまして借入金の返還、六十五年ごろまでに返済期の到来する借入金の中で、どうしても償還困難ではなかろうかと見込まれるものがあるわけでございますので、それらにつきましては、本年度内に合わせて前倒しで借りかえをさせるというような措置を講ずることによりまして、一応五年間ということで発足いたしましたこの酪農経営負債整理資金につきましては、ことしてもって幕を
それから、これは通産の方にも含めてお伺いするのですが、私が数字を言いますから数字の説明は結構ですが、チッソには今大体累積赤字が八百億から九百億円ぐらいあるというぐあいに聞いておりますが、そのことと、それから、県債の発行は五年据え置きで三十年払いになっておりますから、もう既に返済期に来ておるものが大分ございます。
○松沢委員 ぜひ交渉していただきたいと思いますが、大蔵省の方は、六十五年まで再建の見通しがっかぬ財政の状況だということになると、そういう交渉をやった場合においては、それにもかかわらず、それはそれとしてやはり三カ年間借りたのだから、六十年から返済期に入っているわけだから、六十一年で返してくれ、こうなれば、返しましようという状況ですか。そういう態度で臨まれるのですか。どうですか。
特例法から言うならば来年から返済期に入るわけですから、やはり六十一年度前に返還してもらっておくのが一番心配ないじゃないか、こう思いますが、どうですか。
それからもう一つ、遠洋のマグロの漁業につきましてももう少し貸し出しがふえるだろうというふうに思っておりましたが、整理対象債務の大宗となりますところの国の制度資金関係の債務の大部分が、前長官の今村長官がおやりになりました五十六年度に実施されました緊急資金の二年間中間整理、いわゆるモラトリアムということで、まだ返済期が来ていないわけでございます。
そしてこれの返済期というものに当たりまして、これが歳出に対しての大きな比重を持っておるわけでございますけれども、それはそれなりの資産を形成したものに対するいわば支出である、こう理解すれば、私は赤字公債の場合よりも良心的苛責を感ずる度合いは少ないと、こう思っておりますが、いまの勝又委員のB分のAの議論というのはそれなりに理論としてあり得る議論でありますので、そこのところを整理したものを主計局長からもう
それから先ほどお尋ねの第三番目のことといたしまして、この資金が表面化いたしました一定条件の固定債務を一括整理対象にしてしまうということによりまして、抜本的な経営の改善に資することはできないのではないかということでございますが、この整理対象債務は、返済期到来後未返済になっている債務のほかは、返済期末到来の債務のうち期限延長、借りかえ等により実質的に延滞ないし固定化している債務、それからこれに準ずる債務
これは、当初制度資金や国の特別資金であったものでございますけれども、返済期を迎えまして、農協のプロパー資金に借りかえられたものを含んでおりまして、実質的な固定化負債とみなされるものが相当あるというふうに判断されるのであります。